起業と開業の法人登記
開業をする際に、個人事業主としてやっていくのであれば、「今日から私は個人事業主です」といつからでも名乗ることが出来ますし、特に手続きを行わなくても個人事業主になる事は可能です。
しかし、法人を立ち上げる場合にはそうは行きません。
起業をし、開業に必要な法人登記を行わなくてはいけません。
個人事業主のように、開業したその日からすぐに社長、というわけにはいかないのです。
では開業に必要な法人登記とは具体的にどのような届けをすればよいのでしょうか。まず、法人の設立は所轄の税務署に対して、「法人設立届出書」を出す必要があります。
また法人登記についても、登記申請書のほかに定款や資本金額の計上に関する証明書、就任承諾書や取締役の(複数いる場合には全員の)印鑑証明書など、様々な書類が必要となります。
これらを法務局に届け出ます。
すべての書類をそろえて提出すれば、あとは法人登記が完了するのを待つだけです。
書類を揃えたりといった起業に関する作業がどうしても難しくて出来なければ、司法書士や税理士などに相談すればこの手続きを代行してくれます。
ただし、もちろん依頼にはお金もかかりますので、起業に必要な法人登記で無駄な初期投資を出したくなければ、しっかり勉強して自分で手続きを行うのが一番でしょう。
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