起業と開業の消費税

起業するにあたって、必ず必要になってくるのが、創立費と開業費です。創立費は起業した法人を法律上、設立するために出した金額を指します。


開業費は起業した法人の設立後からいよいよ営業を始めるまでにかかる開業の準備のために出した金額を指します。では開業に関する消費税についてはどのように考えればいいでしょうか?

開業に関する消費税についても上記と同様に、創立費と開業費とに分けて考えることが出来ますが、計算方法については、どちらもその費用を出した日が属する開始事業年度で仕入税額控除を行うことになります。

しかし、その中でも登録免許税や印紙税といった租税公課や支払利子や保険料、人件費といったものについては仕入税額控除からは対象外とされます。
それを元に開業に関する消費税の計算を行うことになります。

起業時の創立費と開業費といった初期費用についてはその後、5年以内に償却することになりますが、その際には開業に関する消費税は当然、創立費・開業費それぞれの総額から差し引かれ、差し引かれた金額を5年に分割した金額が償却となるわけです。

ただし、税法上は任意の償却ということになっておりますので、開始事業年度に全額損金算入することも可能ですし、会社が黒字になるまで繰延資産として計上しておくことも可能です。


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